販売事業者 一般社団法人健康包括支援協会
統括運営責任者 代表理事 軍場大輝
所在地 大阪市北区天神橋3-2-2 NAGAYA200
Eメールアドレス ahis@ahis.or.jp
電話番号 06-6809-2502
役務の提供時期・対価・提供条件など 各講座の詳細ページに記載していますのでご確認ください。
代金の支払方法・支払期限 指定期限に本法人指定の決済方法で決済を完了してください。
振込手数料は申込者側にてご負担ください。
キャンセル・返金について キャンセルにおける返金については以下の所定の手数料が発生します。
・事務手数料: 一律3,000円
・振込手数料: 実費
2 講座の実施日の前日から30日前までの解約は、次のとおりにキャンセル料が発生致します。
実施日の30日前~21日前:講座受講料の10%の額
実施日の20日前~10日前:講座受講料の30%の額
実施日の10日前~2日前:講座受講料の70%の額
実施日の前日:講座受講料の全額
3 返金のタイミングは以下のとおりです。
銀行振込:入金確認後、1週間以内に申込者指定の銀行口座へ振込
クレジットカード決済:本法人利用のカード決済代行会社から本法人に入金がなされてから1週間以内に申込者指定の銀行口座へ振込(クーリングオフについて)
本法人が提供する講座は原則的には特定商取引法の規制をうけるものではありません。
2 ただし、本契約の期間が2ヶ月以上、申込金額が5万円以上の特定継続的役務契約に該当する場合に限り、申込者は本契約の成立日から8日以内に本法人に解約の意思を表示することにより、クーリングオフすることができます(特定商取引に関する法律第48条の定めによる)。
3 第2項に記載した事項にかかわらず、本法人が法第44条第1項の規定に違反して法第48条第1項の規定による特定継続的役務提供契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより誤認をし、又は本法人が法第44条第3項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによって法第48条第1項の規定による特定継続的役務提供契約の解除を行わなかった場合には、本法人が交付した法第48条第1項の書面を申込者が受領した日から起算して8日を経過するまでは、申込者は書面によって契約を解除することができます。
4 第2項及び前項の契約の解除は、申込者が契約を解除する旨を記載した書面を発信した時より成立します。
5 第2項及び第3項の契約の解除があった場合、本法人が関連商品の販売又はその代理もしくは媒介を行っているときは、申込者はその関連商品販売契約についても解除することができます。
6 第5項の契約の解除は、申込者が契約を解除する旨を記載した書面を発信した時より成立します。
7 第2項の契約の解除については、手数料は不要とし、申込者は損害賠償又は違約金の支払いを請求されることはありません。既に引き渡された関連商品の引取りに要する費用、提供を受けた役務の対価その他の金銭の支払義務はありません。既に代金又は対価の一部又は全部を支払っている場合は、速やかにその全額の返還を受けることができます。
中途解約について 申込者は、本契約の有効期間中であっても、本法人に対する31日前の通知をもって本契約をいつでも解約することができるものとします。
2 申込者が前項の中途解約を行った場合でも、本法人は、法令による場合を除き、既に支払われた費用の払戻義務を負わないものとします。
3 申込者が第1項の中途解約を行った場合でも、未履行の債務の履行を免れません。
4 申込者が、前条2項の特定継続的役務提供契約を締結している場合に限り、クーリング・オフ期間経過後も、その契約期間中であれば、いつでも、理由の如何を問わず中途解約することができます。