AHIS会員 会員規約
第1条 (定義)
本規約において使用する用語の定義を以下のとおり定める。
① 本規約において「当法人」とは、一般社団法人 健康包括支援協会をいう。
② 本規約において「AHIS会員」(以下「会員」という)とは、当法人の実施する講座を修了した者の中で、当法人の目的や趣旨に賛同していると当法人が認定した者で、規約に定める通りに入会し、会費を遅滞なく納入している者のことをいう。
③ 本規約において「IMチェック[特許第5536272号並びに日本国外の関連特許]とは、当法人が実施する講座の内容、キット及びアプリまたはIM図を用いて、生体状態を分析し把握することをいう。
④ 本規約において「IMチェック基準香」とは、当法人の販売する8種類のオリジナルブレンドの精油をいう。
⑤ 本規約において「会員アプリ(以下「アプリ」という)」とは、当法人及び本会と本会会員との間でコミュニケーションを図ること及びIMチェックを行い当該チェックの結果を集積するためのアプリをいう。
⑥ 本規約において「IMチェックシート[意匠登録第1475496号](以下「チェックシート」という)」とは、IMチェックを行い当該チェックの結果を可視化するシートのことをいう。
⑦ 本規約において「イオンマトリクス図(以下「IM図」という)」とは、当法人の実施する講座やアプリ等において教授する分類法のことをいう。
第2条 (適用)
1 本規約は、全ての会員に適用される。
2 本規約施行以前の会員にも適用されるものとする。
第3条 (本規約の変更)
当法人は、会員の了解を得ることなく、本規約の内容を必要に応じて随時変更できる。その場合は、会員に対しての電子メール又は当法人のウエブサイト上又はアプリ上に掲示することにより通知するものとし、当該通知がなされた時点から効力が生じるものとする。
第4条 (会員資格)
会員の年齢は、16歳以上であることを要する。
第5条 (会員登録)
1 新たに会員となろうとする者(以下「申込者」という)は、本規約を承諾したうえで、当法人所定の方法で本会の会員加入申込を行うものとする。
2 申込者によって申込がなされた場合、当法人が申込者に対し会員IDを発行した時点で、申込者は本会の会員となる。
3 本会は、申込者が本規約の趣旨に照らして、会員として不適当であると判断した場合には、本会に対して入会させないことができる。
4 本会は、前項の判断に係る理由については、当該申込者に対して開示しない。
第6条 (会員資格有効期間)
1 会員資格の有効期間は登録日から1年間とする。
2 期間満了に際し、会員が次年度の年会費を納入することで、契約は自動的に1年間更新されるものとし、以後も同様とする。
第7条 (年会費)
1 年会費は消費税別で12,000円とする。
2 申込者又は会員期間の更新を希望する会員は当法人に対して、年会費の全額を当法人の指定する方法により一括納入しなければならない。但し振込手数料は会員の負担とする。
3 会員から当法人への特段の請求がない場合は、銀行が発行する振込についての証明書、クレジットカード明細などをもって領収書にかえるものとする。
第8条 (会員権利保障)
1 当法人は、会員に対し以下の権利を保障する。
① IMキットの有償購入及び利用
② アプリのアカウント利用
③ IMチェックの利用
④ チェックシートの利用
⑤ IM図の利用
2 前項の内容は変更されることがある。その場合は、会員に対しての電子メール又は当法人のウエブサイト上又はアプリ上に掲示することにより通知するものとし、当該通知がなされた時点から効力が生じるものとする。
第9条 (通知義務)
1 会員は、当法人に届け出た内容に変更が生じた場合には、速やかに当法人所定の方法により変更を届け出るものとする。
2 会員が前項の義務を怠ったことにより、当法人からの通知が延着、または到達しなかった場合には、その通知は到達すべきときに到達したものとみなす。
第10条 (掲示義務)
1 会員は、当法人が実施する講座の内容、IMチェック、アプリ、キット、チェックシート、IM図等、及び当法人から提供される、情報、製品等(以下「ノウハウ等」という)を自らの事業で使用する場合には、当法人が指定する商標や文言を付さなくてはならない。
2 指定する商標な文言は別途規定する。
第11条 (遵守事項)
1 会員は、次に定める事項を遵守するものとする。
① 当法人が実施する講座や各種活動において、会員個人、当法人以外の団体、その他第三者の営利を目的とした情報提供やそれに伴う営業活動を行わないこと。但し、当法人から事前に書面による許可を得たものに関してはその限りではない。
② 当法人が実施する講座や各種活動において、他の会員に対して、マルチレベルマーケティング、ネットワークマーケティング、その他連鎖販売取引への勧誘、宗教等への活動の勧誘、政治団体等への活動の勧誘、当法人が事前に許諾していない商品及びサービス等の購入の勧誘並びにセミナー等への参加への勧誘(これらの勧誘とみなされる一切の行為を含む)を行わないこと。
③ ノウハウ等をマルチレベルマーケティング、ネットワークマーケティング、その他連鎖販売取引への勧誘、宗教等への活動の勧誘、政治団体等への活動の勧誘に利用しないこと。
④ 会員間で金銭の貸借を行わないこと。
⑤ 当法人、他の会員に対して多大な迷惑を及ぼす一切の行為を行わないこと。
⑥ 当法人が実施する講座の講師、その他の第三者の著作権その他の権利を侵害するか侵害する恐れのある行為を行わないこと。
⑦ ノウハウ等を第三者に対して、複製、領布、販売、譲渡、貸与、修正、使用許諾等を行わないこと。但し、当法人から事前に書面による許可を得たものに関してはその限りではない。
⑧ ノウハウ等を活用した商品開発を行わないこと。但し、当法人から事前に書面による許可を得たものに関してはその限りではない。
⑨ ノウハウ等の類似の情報や製品等を会員が独自に提供しないこと。
⑩ ノウハウ等で得た個人情報を不正に利用しないこと。
⑪ 薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律を含む。)、景品表示法、医療法、医師法、薬剤師法等その他一切の法令、ガイドライン等に違反しないこと。
⑫ その他当法人が不適当と判断する行為を行わないこと。
2 前一項に違反した会員に対しては、退会の勧告又は会員資格の取り消しを行うことができる。なお、その場合には、すでに支払われた年会費や受講料などの返却は一切行わない。
第12条 (守秘義務)
会員はノウハウ等が、当法人の知的財産権であることを認識し、善良なる管理者の注意をもって扱うものとする。
第13条 (退会)
1 会員が、本会を退会する場合は、当法人所定の方法により会員自身で退会の手続きをするものとし、当法人が確認したことをもって会員は退会したものとする。
2 当法人に責務のない退会については、 すでに支払われた年会費の返却は一切行わない。
第14条 (会員資格の喪失)
以下の各号に該当する場合、当法人は会員資格を取り消すことができる。なお、その場合にはすでに支払われた年会費の返却は行わない。
① 会員が、虚偽または誤った情報を用いて会員申込を行った場合。
② 会員が、過去に当法人が提供した講座等で未払いがあったか、また今後、未払いとなる恐れがあると当法人が判断する場合。
③ 会員又は申込者が過去に会員としての地位を取り消されたことがある場合。
④ 会員が第11条に定める遵守事項を違反した場合。
⑤ 会員が第12条に定める守秘義務に違反した場合。
⑥ 会員が第19条に定める表明および保証に違反した場合。
⑦ 会員が第20条に定める権利および商標等の使用制限に違反した場合。
⑧ 会員が後見開始、保佐開始もしくは補助開始の審判を受けた場合。
⑨ 会員が死亡、又は破産、民事再生、会社更生等の申立を受けたときまたは自ら申し立てた場合。
⑩ その他、本規約に違反する等、本規約の趣旨に照らして当法人が申込者または会員として不適当と判断する場合。
第15条 (退会、会員資格の喪失後の義務)
会員は、いかなる事由によって本会を退会、会員資格の喪失があったとしても、第11条、第12条の義務を遵守するものとする。
第16条 (損害賠償)
会員が本規約に違反した場合、当法人は当該会員の会員資格を喪失させるのみならず、当法人が被った損害を当該会員に対し損害賠償請求することができるものとする。
第17条 (免責)
1 当法人は、ノウハウ等の正確性、有用性等に関し、一切の責任を負わないものとする。
2 ノウハウ等を、会員が第三者等に対して使用した結果、当該会員、当該第三者等にいかなる損害が発生した場合においても、当法人は一切責任を負わないものとする。
3 本条第2項の場合において、当該第三者から会員に対して損害賠償請求が行われた場合には、当該会員の責任と費用において解決するものとし、当法人は合理的な範囲で当該解決に協力する場合があるものとする。
4 当法人は、会員が本規約に違反した場合に、当該会員がいかなる損害を負ったとしても、一切責任を負わないものとする。
第18条 (個人情報の利用)
1 当法人は、会員から取得した個人情報について細心の注意をもって管理し、当法人の円滑な運営のために利用する。
2 当法人が実施するノウハウ等から取得した個人情報については、当法人の「プライバシーポリシー」に従って取り扱うものとする。
第19条 (表明および保証)
1 会員は、以下の各号について表明し、保証する。
① 自らの家族や役員等に、暴力団、暴力団関係企業、総会屋等の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という)の構成員がいないこと。
② 反社会的勢力の構成員が自らの事業に実質的に関与していないこと。
③ 反社会的勢力が実質的に関与している法人等と取引関係がないこと。
④ 反社会的勢力に対して資金等を供給し、または便宜を供与する等、反社会的勢力の維持運営に協力し、または関与していないこと。
⑤ 自らの役員等が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。
2 当法人は、会員が反社会的勢力に属すると判明した場合、催告をすることなく、会員資格を喪失させることができる。
3 当法人が、前項の規定により、会員資格を喪失させた場合には、これによる会員の損害を賠償する責を一切負わない。
4 第2項の規定により当法人が会員資格の喪失を行った場合において、会員は当法人に生じた損害について賠償する責めを負う。
第20条 (権利および商標等の利用制限)
1 会員は当法人が認定する資格を保有している場合に限り、第8条第一項各号の権利を営利目的とした商用で利用することができる。なお、資格を保有していない会員は営利を目的としない個人利用として利用できるものとする。
2 ただし、以下の各号に該当する者は当法人が指定した範囲において事前の承諾がある場合に限り、営利目的とした商用での利用を許可する。
① 当法人のインストラクター資格およびトレーナー資格保有者が営む店舗において雇用された者で、当該資格保有者が営む店舗内での利用。
② 当法人のインストラクター資格およびトレーナー資格保有者が主催するイベントにおいてスタッフとして参加する者で、当該イベント会場のみでの利用。
3 当法人の会員が、名刺、パンフレット、WEBサイト等の広報物に当法人が保有する商標、ロゴ等を使用したい場合は、事前に当法人の承諾を得た上、その指示及び当法人作成の商標、ロゴ等の使用ガイドライン等に従い使用する。なお、会員資格を喪失したときは、返還、焼却その他適切な方法で会員の責任のもと速やかに処分するものとする。
第21条 (期限利益の喪失)
会員は、下記各号の一つにでも該当したときは、何等の通知を受けなくても当法人に対して負担する一切の債務について期限の利益を喪失し、直ちに債務全額を当法人に支払わなければならない。
① 本規約に違反したとき。
② 会員の言動などにより当法人の運営に明らかな支障が生じたとき。
③ 手形小切手を不渡にするなど支払停止状態に陥ったとき。
④ 仮差押、差押、仮処分、競売等の申立を受けたとき。
⑤ 破産、民事再生、会社更生等の申立を受けたときまたは自ら申し立てたとき。
⑥ 廃業または解散決議をなしたとき。
⑦ その他前各号に類する不信用な事実があったとき。
第22条 (権利義務の譲渡)
会員は、本規約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡、貸与もしくは、承継させてはならない。
第23条 (協議解決)
本規約に定めのない事項、または解釈に疑義が生じた事項については、会員及び当法人が、そのつど誠意をもって協議し、円満に解決をはかる努力をする。
第24条 (合意管轄裁判所)
会員と当法人の間で本規約に関して紛争が生じた場合、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。本規約に関する準拠法は日本法とする。
この規約は、平成27年3月16日から施行する。
平成31年2月1日 名称変更
平成31年2月19日 改定
令和1年7月1日 改定